議会報告

2006年 02月議会 06月議会 09月議会 12月議会
2005年 02月議会 06月議会 09月議会 12月議会
2004年 02月議会 06月議会 09月議会 12月議会
2003年 06月議会 09月議会 12月議会
2005年06月議会

一般質問

[質問: 一回目]

おはようございます。フォーラム市川の高橋亮平でございます。通告に従いまして一般質問をさせていただきたいと思います。

今回は、これからの市川の方向性についてということでご質問をさせていただきます。

まず、第1点目としまして、特区制度などの活用も視野に入れて、政令市や中核市を目指すことについてご質問をさせていただきたいと思います。

2004年の2月議会の一般質問でも、私の方から、政令市に進むことはできないか、こういった質問もさせていただきましたが、状況の変化や、また新たな視点を含めながらご質問をさせていただきたいと思います。

1つは、先日、朝日新聞を初め新聞各紙に船橋市長から、市川市も含めた近隣市を入れて政令市化を目指す考えがある、このようなことが新聞紙面に出ました。こういった他市ではありますが、近隣市の市長が、本市も入れての政令市構想についてお話をされましたが、こういった意見を受けて、本市は、例えばこういった打診が起きたときにどういった対応をとるお考えがあるのか、お答えいただきたいと思います。

また、これまで政令市を考えるに当たって、前段として100万都市という考え方がございました。市川市は現在46万の都市ですから、当然、合併をして政令市を目指すしか方法がない。これがこれまでの議論でございました。しかし、一方で政令市に対する規制はどんどん緩和が始まっていて、面積要件が既になくなり、要件として残るのは人口要件である50万以上の都市という要件だけになったのではないかと思っております。こうした状況の中で、46万である私たち市川市は、50万都市を目指して、さらに政令市化を目指す、もしくは今ある特区制度というのを活用しながら、この人口要件を緩和しながら政令市を目指すということはできないのか。もちろん、その判断は国政にゆだねることになりますので、そうした特区の申請、こういったお考えはないか、このことについてお答えをいただきたいと思います。

地方分権化が進む中で、特に私たちは財政面において、より安定した自治体運営をしていかなければいけない。また、市民参画を初めとした地域の人たち、また市民、こういった方々の意見を吸い上げながら、より進んだ自治運営をしていくためには、その権限の拡大もしっかりと果たしていかなければいけないかと思います。現行法の中では、政令市というのが最も効果的な方法ではないかと思うわけでございますが、こういった点を加味しながらご答弁いただければと思います。

2点目といたしまして、さまざまな政策における地域区分の一元化について質問をさせていただきたいと思います。

こちらも2004年2月の一般質問において、私は地域自治組織という地域内分権の例を挙げてご質問をさせていただきました。例えば先進市といたしましては、先日の一般質問の中でも挙げられました神奈川県の大和市があります。大和市では、市民自治区という考え方を取り入れながら地域内分権を進めようと、今推進を果たしているところでございます。こういった先進市の事例を受けながら、本市も例えば自治体内分権、地域内分権という考えはないのか。こういったことを念頭に置きながら、本市の中で今さまざまな政策、それぞれにおいて地域区分という区分がございます。例えば自治会という組織があって、その自治会の区分がある。また、教育分野においては小学校や中学校の学区という区分がある。また、それとは別に都市計画においては都市計画の地域区分がある。こういった地域区分を一元化することで、地域による連帯感を持ってコミュニティーという1つの固まりとして政策に対応できる、こういった地域分権の形をつくることはできないか。こういった点についてご答弁をいただきたいと思います。

3点目といたしまして、パイロットモデルをつくるなど先進的な教育行政を行うことについてご質問をさせていただきます。

来るべき少子・高齢社会を迎えるに当たって、これまで以上に高齢化がどんどん進み、また少子化に拍車がかかるというふうに考えられます。こうした状況の中で、特に都市部においては労働者人口という限られた人口パイ、高齢者を支える、またこれからの少子化に対応していく世代をどうやって集めてくるか、こういったことが、今後、各都市において重要な戦略になるのではないかと思うわけでございます。こうした状況の中で、本市もいち早くこうした労働世代、就労世代をしっかりと求心力を持って集められる、そういった都市にしていくべきではないかと私は考えます。本市がこういったことに対してしっかりと求心力を持っていくためには、1つの方法として、教育行政を充実させていくという方法があるのではないかと考えるわけでございます。前回の一般質問では次世代育成を挙げさせていただきましたが、こういった次世代育成と教育の問題において先進的な都市になるお考えはないのか、このことについてお答えをいただきたいと思います。

教育において求心力を持つためには、1つは学校の改善として、私学化が進む中で、私学にも対抗できるしっかりとした公立校をつくり上げていくことがあるのではないかと思います。これまでは公平、公正という立場から、市内どこでも平等な教育が受けられる機関として公立校は考えられていましたが、例えば公立校の中でもパイロット校をつくるということが1つ施策としては考えられるのではないかと思います。こうしたパイロット校を市内につくるお考えはないのか、お答えいただきたいと思います。

また、他市では公立校をより活性化させるために民間人校長の登用などが行われ始めています。本市でも民間人の校長を採用する、そういった施策は考えられないか、この点についてもご答弁いただきたいと思います。

また、本市でもさまざまな施策がとられ、全国に先んじて教育行政が行われていることももちろん承知をしておりますが、しかしながら、一方で創意と活力のある学校づくりといっても、まだまだ総合学習の範囲を抜け出せていないような気がしてなりません。例えば特色のある学校運営をするに当たって、学校現場である校長に人事権や、例えば予算編成権、こういった権限を分け与えていくことはできないでしょうか。先進市では、例えば教員のFA制度といって、教師がFA宣言をすると、その宣言をした教員から校長が採用していく、こういった制度が取り入れられていたり、また、校長がこういった学校づくりをしたいというビジョンを提案して、それに対して、この指とまれというような形で教師が異動願いを出していく、こういった制度も検討されていると聞きます。こういった人事における先進的な施策を本市でも実現することはできないでしょうか。

また、予算編成に当たっても、例えば創意と活力のある学校づくりの額を1けたでも2けたでもふやして、より特色のある学校づくりをすることはできないか。

さらには、例えばヨーロッパのドイツでは、フィフティー・フィフティーという環境教育の政策がございます。いわゆる省エネのように節減をしたり、節電をしたりということを環境教育とあわせて実践するのですが、その削減できた予算のフィフティーの部分、50%を行政に返還して、しかし、一方で残る50%は学校の独自財源として使える、こういった政策がドイツでは実践されています。こういった、例えばフィフティー・フィフティーのような学校に独自の予算をつけるような政策を打ち出すことはできないか、この点についてもご答弁をいただきたいと思います。

また、本市でも学校評議員制度など、またさまざまな施策において地域の住民、市民の皆さんを巻き込んで学校運営を果たしていきたい、こういった施策がとられていますが、より進めた形で学校運営にまで地域の人たちを参画させる、こういった運営形態は考えられないか。全国においてはさまざまな先進事例がございますが、こういった事例を取り入れながら、特に本市が教育のモデル都市となるような施策を打ち出す、そういった気構えはないか、この点についてお答えいただきたいと思います。

細かいことについてはご答弁をいただいた後に質問をさせていただきたいと思います。

[答弁: 杉山公一企画部長]

私の方から特区制度などの活用も視野に入れて、政令市、中核市を目指すことについてと、さまざまな施策における地域区分の一元化について、この2点についてご答弁させていただきます。

日本の地方自治制度は、平成12年の地方分権一括法の施行によりまして大きく変貌いたしました。特に市町村は基礎自治体として、地域において地域に密着した住民ニーズを的確に反映した包括的な役割を果たしていくことが、これまで以上に期待されるようになってまいりました。一方、都道府県は経済のグローバル化、それから産業構造の変化などを背景といたしまして、広域の圏域における効果的な行政の展開が求められるようになってまいりました。市町村の規模、能力が拡大しつつある中にあって、広域自治体としての都道府県のあり方も改めて問われているのではないかと思います。地方分権は三位一体の改革によりまして財源の移譲も進むことになりまして、ただ、これで終わりということではなくて、国から地方へ、地方の中でも広域自治体から基礎自治体へという権限の移譲の流れは今後も続くのではないかと考えられます。このような中で、現行制度の中でも基礎自治体として最も大きな権限を持つのが政令指定都市でございます。政令市の権限につきましては細かく述べませんが、一言で言えば、県に等しいほどの権限を持てることになるということで、それだけに政令市になるためのバリアも非常に高くなっておりまして、現実には人口100万というような目安があるということでございます。本市としましても、近隣市との合併なくしては、独自にこの政令市に移行することはできない状況にございます。法律上は50万ということになっておりますので、仮に50万というラインで認められるとしても、本市が人口50万になるということは、しばらくは見込めないということでございまして、このようなことを認識いたしますと、特区の活用、あるいは事実上の政令市並みの権限を獲得するということも非常に興味深い提案であると感じております。

政令市への移行に関しまして、特区、あるいは地域再生の提案というのは、これまでもほかの自治体からさまざま出ておりまして、各分野における個別の権限の移譲を政令市だけでなく市町村に認めるべきであるというような提案が出されております。例えば政令市以外の市町村での宝くじの発行、それから都市計画法や建築基準法の許可基準の移譲などなど、提案が出てきたわけでございますが、その多くが採用されることはありませんでした。

特区として実現した例といたしましては、市町村負担教職員任用事業といたしまして、市の費用負担で小中学校の教員を任用することができるようになって、少人数学級や外国語教育を行うことができるようになったということがございます。これは横須賀市とか太田市とか志木市など15を超える市で認定されておりまして、文部科学省では、現在この特区につきまして、来年度から全国展開をするために法改正の準備を行っているということでございます。また、地域再生におきましては、政令市関係の提案として、第1次提案で静岡県が静岡政令県構想というのを打ち出しまして、国税の徴税事務を県に移譲してほしいとか、有線テレビの設置許可権の県への移譲など90項目を超える国から県への権限移譲を提案しておりますが、ほとんどが対応は不可能という回答でありました。このことを受けて、現在引き続き第2次でも提案を続けております。

また、政令市の指定に関します提案といたしましては、岐阜市が地域再生の第1回提案の際に、政令都市構想として、指定要件を人口50万以上――これは法律にありますが、これのみに明確化する旨の要望をしておりましたが、総務省から、指定都市制度は歴史的な沿革を有するものであることや、指定都市として政令で指定するには人口規模、行財政能力等が都道府県と同等であることを詳細に確認する必要があることから、指定都市となるための要件を人口50万以上のみとすることはできないという回答がなされております。

なお、現行の制度におきましても、地方自治法第252条の17の2第1項におきまして、都道府県知事の権限に属する事務の一部を条例で定めるところにより市町村が処理することができるとされておりまして、県からの権限移譲という形である程度の権限の拡大は可能でございます。現在でも都市計画法53条の許可事務や風致地区内の行為の許可のほか、福祉や環境などさまざまな分野で県から本市に条例による事務処理の特例によりまして移譲がされております。ただ、これは市の権限を拡大したというよりも、市で行った方が効率的な事務について配分を見直したと言えるものでございまして、まだこれによって権限が拡大したということにはならないのではないかと思います。

一方、中核市につきましては、平成7年でございますが、制度創設時は人口30万以上、面積100?以上で、人口50万未満の場合は昼夜間人口比率が100を超えるものという要件でスタートいたしましたが、平成11年に地方分権一括法の改正によりまして、この昼夜間人口の比率要件が廃止されまして、その後、14年にはそれまでの100?という面積要件が人口50万以上の都市については廃止されたわけでございまして、これによりまして船橋市は中核市になったということでございます。

政令市を含めましたこれらの要件につきまして、現在、第28次の地方制度調査会で、大都市制度のあり方ということで検討されております。分権の推進の観点から、緩和の方向で検討が進むものと思われますが、本市といたしましても、市長会などを通じて、その緩和については強く要望してまいりたいと考えております。

また、政令市のメリットでございますが、これはここで細かく述べることはございませんけれども、例えば千葉市が平成4年に政令市に移行した、その後1年間でどんなサービスが向上したかというようなことがレポートされておりまして、移行前には本庁と2つの支所で行っていた市民相談の受け付け件数が、移行後に6つの区役所で実施したことにより、おおむね2倍になったとか、区の選挙管理委員会の設置によって開票所が1カ所から6カ所になったことによって開票時間が短縮したなど挙げております。また、権限の移譲に関しましても、県と市の二重の事務処理による煩雑さがなくなった、それから事務処理時間が短縮してきめ細やかなサービスが可能になった。例として道路に関する要望の対応が迅速化したとか、児童相談所の所管が千葉市のみになったことで、地域の実情に合った事務展開が可能になった、このようなことを挙げてございます。これらのことから、多くの権限が移譲される政令市に移行するというのは非常にメリットのあることだとは考えておりますが、先ほど申しましたような、それにはバリアがあるということで、現行制度の中で特区、あるいは県からの権限移譲でどこまで可能なのか、さらに検討してまいりたいと考えております。

また、最初に船橋市長のコメントの件がございましたが、新聞報道によりますと、市民の中には合併によって政令指定都市を目指すべきとの意見もある。適当な時期を見て近隣の市長と話し合いたいというようなコメントが載っておりました。適当な時期という、また、あくまでこれは市民の中でそういう意見がまとまってきた段階でということでございますから、まだまだ先になると思いますが、これにつきましては、本市としても、万一そういう話があった場合にどういう受け方をするかということも、これもまた本市の市民の総意を集めて判断していかなければならない、そのように考えております。

それから、大きく2つ目のさまざまな施策における地域区分の一元化についてでございます。本市の市域内の地域区分につきましては、昭和9年の3町1村の合併による市制施行当時、旧市川町、八幡町、中山町、それから国分村という町村でございますが、これがそのままコミュニティーの地域区分になっていたのではないかと思います。旧町村にはそれぞれ小学校がございましたので、その意味では、コミュニティーと小学校区がほぼ重なっていたのではないか、そのようにも思われます。また、その後、行徳町、南行徳町、大柏村と合併をいたしましたが、それぞれその中心に小学校がありまして、旧町村単位のコミュニティーが保たれていたのではないかと思われます。しかし、その後、新しい鉄道の開通によりまして駅勢圏の変化、幹線道路の通過による地域の分断、あるいは人口増による学校の増設などによりまして、このような合併前の町村単位による小学校を中心としたコミュニティーが崩れていったものと思われます。それでも、現在の自治会の地域区分には一部このころの名残がありまして、その意味ではこの地域区分、自治会の区分というのは、本市の歴史を映す貴重な区分であるのではないかと思います。このような歴史を映す地域区分から離れまして、現実を映す新しい地域区分によりまして行政をスムーズに、かつ地域の特性を踏まえて進めていきたいということから、これまでさまざまな地域区分が出てまいりました。これは、このことを指して、一元化しないとわかりにくいというご意見も多く出ておりますが、確かにざっと挙げただけでも10種類とか十何種類とかという数になるわけでございまして、例えば市内に229あります自治会につきましては、これを14地区の地区連合会がまとめて、その上の組織として自治会連合協議会があるという3層構造になっております。清掃におけるじゅんかんパートナーを見てみますと、自治会とのつながりのある施策については、この区分を基本にしまして市域を8つのブロックに分けているというようなこともございます。また、福祉関係の施策につきましては、福祉圏域を社会福祉協議会の支部単位、これも自治会とおおむね重なっておりますが、14地区に分けまして、基幹福祉圏として3地区、それから最上位に市域という、これも3層構造を設定してございます。地域ケアシステムなどがこの区分によって運営されておりまして、民生委員児童委員協議会につきましては、この区分を活動の実態に合わせて細分化した17地区で運営してございます。まちづくりの分野では、都市マスタープランにおいて総武線、中央通り、江戸川放水路で市域をそれぞれ北西部、北東部、中部、南部の4ブロックに分けておりまして、みどりの基本計画や総合交通計画など、この区分を使っております。また、消防につきましては、消防団が市内を23の分団でカバーしていると同時に、婦人消防クラブについては自治会同様の14の支部に区分している、このようなわけでございます。また、選挙管理委員会では、これは77の投票区に分けているとか、下水道計画では市内を23の処理区に区分している、こういうようなこともございます。また、さらに簡易に市域を説明する際には、総武線と江戸川放水路で区分して北部、中部、南部というような大ざっぱな分類もされておるところでございます。

このうち一番よく使われておりますのが、前の総合計画で使われていました12ブロックでございます。このブロック分けは、昭和44年に地方自治法に市町村の基本構想の策定が義務づけられまして、本市でも昭和53年にこの策定作業の中で地域割りということが課題になりまして、当時、千葉商大のコミュニティー調査委員会に委託いたしまして原案を作成して、その報告を踏まえて決めたという経緯がございます。このブロック分けは、当時、中学校区を中心にしておりまして、計画ブロックでありながらコミュニティブロックとしての機能も果たせるような区分をしたということでございます。現実には、八幡の1丁目、2丁目が中山地区に入っているとか、そういうような問題があるわけでございますが、これまでの施設配置や市民意識調査など、計画や調査の多くがこの区分によって行われてまいりましたので、年を追うごとの変化をとらえるためには、現在でも高齢化率の把握とか、保育園の入園状況とか、あるいは診療所の所在地の把握とか、あるいは健康増進センターの利用状況の把握とか、いろいろな集計に使用されているということでございます。

また、このように地区の区分の性格には、施設計画的なブロック分けと、それからコミュニティー地区としての区分がありまして、それぞれアプローチの仕方が違ってまいります。特に施設計画的なブロックにおきましては、施策ごとにさまざまな分け方ができてしまったということでございまして、ただいま述べましたような仕事のやりやすさ、そういうものからいろいろな区分ができてきたということであると思います。

地域の区分を一元化できないかということになりますと、非常に難しいところがございますが、しかし、個々の施策における地域のそれぞれの拠点を中心とする圏域、それが学校や公民館、病院など公共施設からの誘致圏であったり、商業圏であったり、駅勢圏であったりするわけでございまして、また、自治会のように本市の町の変遷を映してという部分もありまして、なかなか難しいということで、また一方では、そのような地域区分の多様性も意味があるのではないかというふうに考えております。また、近年、NPOとか各種のボランティア団体など、新しいタイプの組織が確実に力をつけてまいりましたが、自治の担い手としてのコミュニティーが地縁組織よりもテーマや課題を基礎として編成されているケースがふえてきているということも事実でございまして、ITなどの普及により地域の区分を超えたコミュニティーも数多く存在しているということになると思います。

このように、町の多様性の存在を一方で認めながら、もう一方で統一的な新しい区分も必要であるということは当然でございます。その区分の候補として、やはり学区を基本としたコミュニティー地区が望ましいのではないかというふうには考えてございます。学区は徒歩圏にあるという点で、いわばヒューマンスケールでありまして、古くはコミュニティスクール事業とかナーチャリング事業とか、そして今日ではコミュニティサポート事業が行われているわけでございます。今でも学校によっては体育祭で地元の人たちが一堂に会するシーンも見られますし、また、PTAによる防犯活動が行われていたりいたします。また、学校開放によりまして地域の皆さんに学校施設が利用されていること、それから保育クラブもほぼ小学校ごとに設置されていたり、また、災害時の一時避難場所になっていることなど、条件もそろっているのではないかと思います。ただ、このブロックといいますか、学区でございますが、先ほどご質問者から大和市の例が挙げられましたが、大和市は小学校区で区分すると、将来の学区の編成とかで変わることがあるので別の区分を使うというようなことも書いてございましたが、そのようなことで、学区というのが恒久的なものでないということは確かでございますので、その辺も考えながら、これから考えていかなければならないのではないかと思います。

コミュニティブロック、このようなコミュニティーの地区は行政の決めつけとか押しつけでつくるべきでないことは言うまでもございません。理想を言えば、そういう小学校区なら小学校区を中心にして自然発生的に人々の心がまとまっていくというのが理想でありまして、その意味では、時間をかけてそういう意識を醸成していかなければならないのではないかというふうに考えてございます。

今後は施策展開型の計画ブロックと、それから住民の地域的、心理的なまとまりを基礎としたコミュニティーの地区ができる限り近づいていくようなさまざまな仕掛けを考えていかなければならない。それがまた市民との協働のもとになり、真の地方自治につながっていくのではないか、そのように考えてございます。

以上でございます。

[答弁: 大塚康男教育次長]

ご質問のうち(3)パイロットモデルをつくるなど先進的な教育行政を行うことについてお答えいたします。

次代を担う子供たちの教育につきましては、子供たちが将来に向かって夢や希望を抱くことができるような教育制度の改革を求める議論が、今日特に盛んになっております。教育問題は子供たちの健全育成のみならず、国民にとっても日本の将来を左右するほどの重要課題であり、教育に対する期待感のあらわれであると認識しているところでございます。各地方公共団体におきましても、英語だけで授業を行う教育とか、幼稚園の早期入園、それから幼保一元化、また株式会社やNPOによる学校の設置など、これまでの枠を超えた先進的な取り組みを進める自治体も今日多くあらわれてきております。本市におきましては、これまでの教育行政の実績を踏まえながら、学校図書館員の学校配置、それからライフカウンセラーの全校配置、公共図書館と学校とのネットワーク、地域で子育てするためのコミュニティサポートシステムなど、他の手本となるような事業を全国に先駆け先進的に進めているところでございます。これは議員の皆様もご承知のことだと思っております。

ご質問にありました民間人校長の任用についての考え方でございます。校長の資格に関しましては、学校教育法施行規則に規定されているところでありますが、現行の規定では、私立学校を除く学校の校長は、教育職員免許法による教育の免許状、いわゆる教育免許状の専修免許状、または1種免許状、これを有し、かつ5年以上教育に関する職にあったことが、その資格とされております。しかし、学校教育法施行規則が平成12年4月に緩和されまして、さきの2つの要件であります教育免許状を有さなくてもいいこと、また、教育に関する職にあった者でなくても校長の任用が可能となりました。施行規則第8条2項では、教育に関する職に10年以上あったこと、また同規則9条2項では、国立もしくは公立の学校の校長の任命権者、または私立学校の設置者は、学校の運営上特に必要がある場合には、前2条に規定する者のほか、8条各号に掲げる資格を有する者と同等の資格を有すると認める者を校長として任命し、または採用することができるというように改正されております。このような法的条件が整備されたことによりまして、幅広く校長として採用することが可能になっております。

全国的な民間人校長の任用状況でございますけれども、文部科学省の実績調査結果によりますと、教育免許状を持たずに教育に関する職についた経験がない者が、平成16年4月1日現在では全国で79名、校長に任用されております。千葉県におきましては、教育に関する職についた経験がない者の校長への任用実績は今のところございませんが、さきに述べました施行規則8条2項に規定する教育に関する職に10年以上ついたことがあるという者につきましては、昨年度まで2名採用されております。平成17年度は県立高等学校に1名任用されており、平成12年度以降では教育免許状を有さない者の校長としては3名ということになっております。

民間人校長任用の成果につきましては、文部科学省から出されております、いわゆる民間人校長任用に係る調査の結果というものがございますが、これによりますと、校長として強い意思で学校づくりのビジョンを示し、柔軟な発想や企画力、組織経営の手腕を遺憾なく発揮し、具体的な計画をもとに戦略的かつスピーディーな学校改革を進めており、学校現場に新風を吹き込んでいる。これにより教職員にこれまでにない刺激を与え、学校の活性化に寄与している、こういうような民間人校長の任用による学校経営者における成果が、先ほど申し上げた文部科学省の中で報告されております。

また、その該当する校長からは、教育界の中で民間人校長が果たすべき役割は明確にあり、それを認識して取り組むことが重要である、民間人がその経験を生かし、変革という風を吹かせることは可能であると考えている、こういうような今申し上げた校長からの意見もございます。

確かに教育現場に新たな視点が持ち込まれることは学校現場の変化を促し、これによって先ほど申し上げた教職員にこれまでにない刺激を与えるなど、学校の活性化に結びついているということが期待されるところであります。しかしながら、制度もさることながら、やはり登用される人材が肝要である、重要であるということは言うまでもありません。また、民間人校長の任用制度が施行されて、まだ期間も短いことから、民間人校長が子供にとってどのような効果をもたらすのか、成果や課題について検討が十分なされていないのが現状でございます。

このような事例から、民間人校長の任用は、学校経営が民間人ならではの発想、視点を持って展開されることが期待できるものでありますが、学校は子供、保護者、地域、教員が相互に連携し合いながら教育の効果を高めていくものであることと考えております。子供1人1人をどのように育てるか、保護者、地域の期待が何であるか、こういうものを学校の組織体として機能できるようにしていくことであり、民間人校長の任用だけが、この課題を解決することでないことは皆様もご承知のことだと思います。本市には公立の小学校、中学校、養護学校合わせて56校がございますけれども、いずれの校長も自校の特色を生み出すべく、日々活動しており、学校からの便りやホームページを活用した情報発信、学校公開日等の設定による家庭との信頼関係の構築を進め、子供たちへの地域住民からの期待の集約等に工夫を講じております。さらには、民間企業の経営理念を取り入れた校内運営による内部改革を積極的に進めているところでございます。公立の学校長の任命権者は、ご承知のように県教育委員会であり、その候補者は選考によるものとされております。また、民間人校長の選任、登用の関しましては県教育委員会の所管事項でありますから、本市教育委員会といたしましては、県教育委員会の対応に即した中で考えてまいりたいと思っております。

次に、校長の人事権、予算権について拡大できないかという質問についてお答えいたします。1点目の校長の人事権に関しましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第39条に規定がございまして、公立の小中学校の校長が市町村教育委員会に対して所属教職員の人事について意見具申をすることができるというように規定されております。具体的には、学校の自主性、自立性と校長のリーダーシップを高めるために、転入職員について校長の意見――これは千葉県では希望教職員の5名までを指定できるということになっておりますが、このような校長の意見をできる限り考慮するようになっております。また、2番目として、学校の課題解決とか生徒指導体制の充実強化、職員組織の活性化等について、校長の意見を考慮した人事交流、いわゆる幼稚園、小学校、中学校、高等学校、それから養護学校等の学校間の人事交流を積極的に図っているということでございます。さらに、現在、中央教育審議会教育制度分科会地方教育行政部会において、市町村レベルの権限移譲が議論されているところでございますので、今後の動向については、市川市としても注視してまいりたいと思っております。

2番目の学校の予算にかかわる校長の権限について申し上げますが、校長は備品、消耗品等の購入にかかわる費用等につきましては、配当予算の執行の権限を有しております。各学校においては、校長を中心に学校配当予算の執行計画を立て、教育目標等の具現化を図るべく、予算を執行しているところでございますが、教育委員会が展開しております創意と活力のある学校づくり事業におきましては、各学校から上げられる事業計画に対して、その実効性を審査の上、各学校への配当額を決定することとしており、各学校の創意工夫を生かした教育活動、学校づくりを支援していくものとなっております。校長裁量による予算枠の設定につきましては、先ほど述べました校長の人事権と同様に、さきの地方教育行政部会においても、現在検討されておりますので、先ほどと同様に今後の動向について注視してまいりたいと思っております。

それから、最後になりますが、私立学校に対抗できる特色ある学校づくりについてというご質問につきましてお答えいたします。本市の教育は先ほど申し上げました公立小中養護学校56校におきまして、さきに述べさせていただきました先進的な取り組みを進めていることに加えまして、市内には私立の学校が非常に多いというのが市川市の特徴でございます。ご承知だとは思いますが、幼稚園では32園、小学校で3校、中学校5校、高校で7校、専門学校で3校、さらに短大で2校、それから4年生大学で3校というようになっており、独自の教育方針のもとに学校運営が行われているところでございます。こうしたことから、本市は古くから文教都市としての評価をいただいているところでございます。そこで、公立学校では教育委員会との連携のもとに学校経営がなされ、1人1人に目を向けたきめ細かな指導はもとより、地域の学校として子供たちをはぐくんでおります。各学校では、地域の教育機関として保護者や地域住民の信頼にこたえていくために、地域や学校、子供たちの実態に即した創意工夫を凝らした学校運営を推進しており、具体的には読書活動、体力づくり、音楽活動等の日常活動が地域に根づいている学校も多く見られているところでございます。また、公立学校は、ご承知のように通学区域ということがございますので、学区が住宅地にあるとか、または商業地域、または繁華街にあるとか、あるいは農業地域にあるとかということによりまして、学校としての個性が生まれているところでございます。一方、私立の学校につきましては、熱烈な教育意欲を持った創立者の建学の精神のもとに独自色が強く出されており、進学指導はもちろんのこと、音楽とか美術、スポーツの分野などの指導において学校の特色を出したり、中学校、高校の一貫教育を実践を行ったりするなどして、私立学校としての存在感を示しているところでございます。このように、本市におきましては、公立学校、それから私立の学校それぞれに互いに発揮された魅力ある教育がなされているものと考えておりますので、よろしくご理解のほどをお願いしたいと思います。

以上でございます。

[質問: 二回目]

ご答弁ありがとうございます。丁寧なご答弁をいただいたものですから、時間が少なくなったので、こういうことがあると、片道の時間設定の方が議員の発言権は確保されるのかなというふうに思ったりもします。余談です。

再質問をさせていただきたいと思います。まず、政令市に関すること、それから、今回、地域組織の一元化について、それから先進的な教育事例についてと3点質問させていただいたのですが、何をもって質問させていただいたかというと、具体的にやれる、やれないとか、現行法ではこうなっているということは調べればわかることで、そういったことは承知の上で質問をしているつもりなんです。そういったことではなくて、例えば市川市は、これまでさまざまな施策において法律に触れるか触れないかのグレーゾーンであっても、地方から発信することで国が変わっていったりとか、また、今地域の住民、市民が期待しているということは、現行法の中でできないとか、これはこういう理由でできないという説明を受けることではなくて、住民要望をどういった形なら、それに近い状況がつくれるかとか、少なくとも首長を初めとした職員の皆さん、それから我々市議会議員がリーダーシップを持って、どういうビジョンを持って方向性を定めていくのか、こういうことに市民要望はあるのではないかなというふうに感じるわけでございます。

例えば政令市についてですが、この政令市の話というのは、新聞紙面ではいきなり出てきた感がありますけど、市長は近隣市の市長とは定期的にお会いしていて、その中でもこういった話は今までにも出ているというふうに聞いたことがございます。そういった意味では、なぜ今出すのかとか、なぜ船橋市長が先に言ってしまうのか、こういうことはあるのかもしれないですけど、こういう意見というのは、いつしか出ることで、市長の中ではある程度考えがあるのかなというふうに思います。新聞紙面では、来年度以降にこういったことを検討する協議会みたいのをつくりたいというような紙面もありましたので、例えば市長は今度選挙に立候補することを表明されているわけですから、その4年間の中でそういった協議会を出すことも、当然考えられると思いますけど、そういったところについてどうお考えなのかというところはお聞かせいただきたいと思います。

それから、特区制度を使ってというところなんですけど、特区制度や地域再生についていろんな意見が出ているのは知っています。ただ、本市はこの特区制度をこの分野では余り活用していないというのが現状でございます。地方分権に向けて、例えば財政的にも安定した地方自治体をつくっていくとか、例えば市川市のようにきっちりとした自治基盤があって、職員の方々も、僕は県にも負けていない職員の方々がそろっていると思いますから、こういった地域整備がきっちり整っている自治体であれば、当然、権限も移譲するように要求していくべきだと私は考えます。今まで特区の申請を見ると、どれも簡単に否決されていて、ひどいものだと、現行のままでもできるのではないかというような回答が来ているというふうにも耳にしておりますが、こういった中で、ほとんど今までは1次では通っていなかったとしても、2次で、3次でという形でしきりに言っていけば、地域から変わる状況というのもあり得ると思いますので、例えば政令市特区みたいなことを打ち上げていく。しかも、その打ち上げ方としては、1本ではなくて、政令市になることによる権限とか、財源とか、こういったものを分割して、それぞれにおいて特区申請する、こういうやり方はできないのかなというふうに考えますので、この点だけお答えいただければと思います。

それから、地域自治組織についてですが、現状の地域のブロック、大きく分けて施設計画による計画ブロックとコミュニティブロックというのがあるというふうに聞いています。従来は行政のサービスというのは、基本的には行政側から施策として打ち出していくという、行政からのトップダウンで実行されていたわけですから、当然、施設計画を初めとした計画ブロックというのは行政本位でできていたんだと思います。しかし、現状を考えてみますと、例えば福祉においても、教育においても、最近では都市マスの作成の中でも、地域の意見を聞いて、それを反映してつくるという形がとられているのではないかと思います。こういうことを考えると、地域区分というのは、今までのような行政の施策にあわせて区分することよりも、むしろ施策の部分についてもコミュニティブロックを活用する方がいいのではないかと私は考えるわけでございます。もちろん地域のコミュニティブロックというのは、さまざまな伝統や、今までの積み重ねてきたものでありますから、実行に携わっている市民にしてみれば、それが変わるということに対しては抵抗があるかもしれませんが、将来的にはコミュニティブロックが1つになることというのは大いな可能性があると思っています。

具体的な例で挙げるとすれば、例えば教育分野で地域の人たちを活用する施策が幾つもとられています。そういった協力してくれている市民の皆さんの、例えば人材バンクみたいなものを福祉の分野で協力してくださっている人たちの人材バンクと共有していますでしょうか。もちろんしている部分もあります。だけど、例えばそういった地域コミュニティーが一元化されれば、その地域の中でボランティア熱心な方々という人材バンクができれば、そこの人材バンクに対して、教育でこういう施策を打ちたいから、こういうところで協力していただきたい。例えば福祉でこういうことを協力してもらいたいから、こういうことで協力していただけないか。こういった情報伝達のことを考えても、また、地域として、例えば昔の言い方だと、「おらが村」じゃないですけど、そういったコミュニティー意識をさらに高めて、いろんな分野に対して意見を反映していくというようなことが、今後、地域においてすごく求められてくることなのではないかと思うわけでございます。

また、市長が行革の中でもしきりに市民満足度ということを言っていますが、実際この市民満足度の視点というのは、行政としてなかなか把握し切れない部分があるのではないかと思います。こうした市民満足度を把握するためにも、こういった地域区分をしっかりとした市民自治区のような形をつくって反映することというのが、実は市長の言う市民満足度を高める行革にもつながるのではないかと思います。こういった観点で、今すぐ来年度からしろというのは当然無理だと思いますけど、そういう方向性を持って準備する気はありませんかということが聞きたいんです。こういった地域区分を改善するためには、今までのデータとか、例えばアンケート調査だとか、こういった積み重ねも移行していかなければいけません。少なくとも現状今これからとるアンケートや情報、データについては、そういった移行を前提として、そういった移行もすることができるデータの集め方をするとか、少なくとも現状そういった対応ができるところは対応することから始めていただきたいなと思います。

市民参画の部分では、さきの先順位者も自治基本条例などを提案されましたけど、こういった自治基本条例なども、つくることだけでは市民がしっかりと参画する準備はできないわけで、そうした市民参画の下請的なハード整備もするという意味で、こういったことを提案してきたので、そういった観点からご答弁をいただきたいと思います。

それから、教育分野についてもるるご説明をいただきました。市川市もこういうこともやっているんだよ、こういうこともやっているんだよということで、具体的な事例を挙げられましたが、今議会で既に二、三回目の同じような答弁だったかと思いますけど、こういったさまざまな先進的な政策を打っているということは十分理解しています。しかし、私のうがった見方かもしれませんけど、市川市民として実際に学校に入ってみて、例えばライフカウンセラー、あってよかったねとか、図書館指導員、よかったよね、こういう感覚は持っていると思いますけど、こういう整備ができているから市川の学校に入れたいという人は、まだまだ少ないのではないかと思います。妙典小学校ができた当時にはいろんな施策を打って、当然、江戸川区に住むか市川市に住むかということで市川市を選択された例もあると聞いていますけど、こういった積極的な政策を打つということは、必ずそういった子育てに対していい意味での影響を及ぼすと思うんですね。そういった前提を持った上で、皆さんが改革をしていく意思があるのかということが、まず1番聞きたかったことでございます。人事権にしても、予算権にしても、現行法制上無理なんだというような答弁をいただきましたけど、例えば予算にしても、細かいことを言えば、PTAが地域からお金を集める基金みたいなものをつくるのは、現行の中でも多分できるのではないかと……。できないんですかね。こういったいろいろ現行法の中でもできる工夫とか、そういったことで対応できることというのも幾つかあるかと思うんですけど、そういった創意工夫をすることはできないんでしょうか。例えば創意と活力のある学校づくりの施策が打たれています。これをゼロを1個でも2個でもつけて、けたをふやして、独自的な特色ある学校づくりをさらに推進していくことはできないのかとか、現行の中でもできる工夫というのは幾らでもあると思うんですね。さっきの特区制度の中で答弁にありましたけど、例えば小中の教員任用なんていうのは、特区制度でやれることになっているわけですよ。既に実行している自治体がある。教育委員会がそういうことをやりたいんだと言えば、例えばそういう特区申請だってできるわけですよ。なぜ積極的に改善していこうというふうにしないんでしょうか。市川市は文教都市だというふうに言われます。今の答弁を聞いていると、私立学校がこれだけあって、大学もこれだけあって、高校もこれだけあって、文教都市と言われる中には私立に頼っている部分が大いにあるんじゃないかと思います。私立がいっぱいあるから、教育に関心があったり財政的にゆとりのある人は私立に行けばいいではなくて、そういう人でも公立で学ばせたいとか、例えば公立の方がイニシアチブを持てる教育はいっぱいあると思います。生涯学習と結びついたり、地域と結びついたりすることは、明らかに私立にはできないことだと思います。そういう工夫をどんどんしていただくことを求めたいんですね。こういった点から、創意ある工夫をする気があるのか、この気構えについてご答弁いただきたいと思います。

以上、再質問ができればしたいと思います。

[答弁: 杉山公一企画部長]

それでは、再質問のうち3点についてお答えいたします。

まず、船橋市が政令市移行の意向を示したということでございますが、これにつきましては、船橋市と浦安市と市川市で広域行政連絡協議会という組織をつくっておりまして、定期的に各市の市長、議長が会議を開いておりますが、その中ではまだこの具体的な話というのは出てきておりませんでした。船橋市としては、こちらのブロックもそうですけれども、4市事務組合といって、向こうの習志野とか八千代とか鎌ヶ谷の方に特別養護老人ホームとか、あるいは斎場とかの共同処理をやっているというような関係もございますので、即市川市の方にお話が来るということにはならないのではないかと思いますけれども、市川市としましても、政令市移行のメリット、デメリット、あるいは市民の意向というものを早目に検討してまいりたいというふうに考えております。

それから、権限の移譲でございますが、これは実は昨年の11月に地方自治法の改正がございまして、条例による事務処理特例の拡充ということで、市町村長は、議会の議決を経て都道府県知事に対して、その権限に属する事務の一部を処理することができるよう要請することができるというようなことになりました。今までは県から来たものをこちらで協議させていただくということだったのですが、このほど要求ができるということになりましたので、こういうような権限も活用してまいりたいというふうに考えております。

それから、3番目の市民自治区でございますが、先ほど大和市の例を挙げられましたが、これは平成15年11月に出されました地方制度調査会の中で、この市民自治組織につきまして答申が出されまして、昨年の11月に地方自治法の改正が行われております。地方自治法の改正の中で、第202条の4の中で、「市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる」というようなことが条文にはっきりうたわれております。これによりまして、合併をした自治体などでは、もう既にこの市民自治区の設置が進んでおります。また、そういう自治区につきましても、条例をパブリックコメントをやっているというような事例もございますが、いずれにしましても、こういう自治体というのは、合併によって、もう既に区域がはっきりしている自治体でございまして、これを市川市のように、これから区域をはっきりさせて、それを条例でうたっていくとなると、かなりの時間が必要であるかなというふうには考えておりますが、方向としてはこういうような自治法にのっとって、市民自治区の設置ということも考えてまいりたいと思います。

以上でございます。

[答弁: 玉井令二学校教育部長]

特区等とありまして、さらに特色のある学校づくりはということでお尋ねがございますけれども、繰り返し答弁の中でも出てまいりますが、1つの例をとりますと、創意と活力のある学校づくりということを通して、市川市は各校が特色を出していこうという努力をしているわけでございます。これにつきましては、実際、予算の編成に当たりましては、研究主任、そして教務、教頭、校長、そういった中での現場での厳しいやりとりをしまして、そして校長が教育委員会のヒアリングを受けるということで、校長のリーダーシップ、内容の妥当性、計画性、発展性、オリジナリティー、そして予算の計画、執行、アカウンタビリティー、学校の開放性、教職員の資質の向上にどう寄与しているか、もろもろ考慮しまして、校長の強いリーダーシップを求め、そしてその中から学校の特色が出るかということに重点を置いて、この事業を推進しているわけでございます。すべての保護者の皆様と地域の皆様に公立学校としての公共性といいましょうか、公平性、そういったものを担保しながら進めていかなきゃならないというふうに考えております。

以上でございます。

議案質疑

議案6号

[質疑: 一回目]

それでは、議案第6号について、通告の範囲内で質疑したいと思います。

先順位者も大分質疑しているので、そこについては重ならないように質疑したいと思いますが、先日の先順位者の質疑でもありましたように、これまでもこの指定管理者制度については、この議会の中でもさんざん議論をされ尽くしてまいりました。私個人の主観も入るのかもしれませんが、この指定管理者制度につきましては、新しい制度ということもあって、条例の提案のときから、こういったところの不備がまだいろいろあるのではないか、こういった指摘もるるあったのではないかと思います。その中でも一番大きな論点となったのは、公募を行って、その結果、1者しか応募が来なかった場合、再募集するべきではないかというような議論がございました。この再募集を行うということでは、議会がとまったり、また、委員会での議論が議場で反映されなかったりと、いろいろなことがあって、先順位者も言ったとおり、管財部長から陳謝のような形で、その後に指針をつくるということで丸くおさまったというふうに記憶をしています。公募して1者しか集まらなかった場合、再募集にするということなんですが、なぜこういったことが指摘されたかというと、先日の答弁にもありましたように、まず1つ透明性、そして公平性、公正性の観点から、こういった1者しか集まらなかった場合には再募集を行うべきだ、こういう議論だったというお話だったかと思います。今回新たに1団体選定ということが13条に掲げられたわけでございますが、公募して1者しか集まらなかった場合と、最初から1者だと断定して1団体選定を行うこと、どちらの方が透明性があって、公平性があって、公正性があるとお考えなのでしょうか。私が簡単に見ますと、透明性だって、公平性だって、公正性だって、広く公募した方が、まだましなんじゃないかと思うわけでございます。この点について、どうお考えなのかお答えいただきたいと思います。

それから、もう1点、これまでの議会の答弁の中でも、私の中で、議案が出る前に指針をつくってから議案を出してくるべきではないか、こういう指摘を6月議会の際にさせていただきました。これに際しての答弁は、既に募集が始まっていることなので、今回のことについては、このままでいきたいというような答弁でしたが、おおむねこういったシステムをつくるときには、条例整備を行うと同時に、指針についてもしっかりとつくって、議会の意見を反映したいという意思はわかりますけど、少なくとも行政側としては、この条例改正に伴ってどういう指針をつくるのか、こういったことをしっかりと示してから改正に踏み切るべきではないかというふうに感じますが、現段階ではプロジェクトチームをつくって指針の改定に努めているというふうにも聞いていますけど、どのような指針ができているのか、具体的な指針についてお答えをいただきたいと思います。

それから、本条例改正を行った後も指針の改定が行われるまでは現行の指針がそのまま使われることになると思いますが、この現行の指針との整合性はどのようになっているのか、お答えいただきたいと思います。先順位者も指摘をされていましたが、この指針の中では、基本原則として、指定管理者の候補者は公募による複数の事業者の申請を受けて選定することを原則とするというふうにした上で、例外規定として10個の項目が挙がっているわけでございますが、新しい指針ができるまでは、当然この10項目に伴ったものでなければ1団体選定を行うことはできないかと思いますが、その辺について、どういうふうに運用されるのか、お答えいただきたいと思います。

それから、今回の答弁の中でもさんざん言っていることに、基本原則はあくまで公募による複数の事業者の申請を受けることだ。あくまで例外だというふうなお話でございましたが、数字上で見ると、95施設のうち、現段階でも47の施設を1団体選定で行おうとしております。95分の47というと約半数ぐらいの数字になるかと思いますが、こういった数字を提示しても、なお特例なんだというふうに示すとすれば、どういったバランスのときに特例だというのか、この辺についてもきっちりとご答弁をいただきたいと思います。

最後に、この市川市の現行条例、そして現在の指針のままでも1団体の選定を行うことができるシステムになっていると私は認識しています。また、議会としても、それは承認しているというふうに考えておりますが、この条例がなくても1団体選定ができるのに、新たにこういったいろいろな指摘が起こるにもかかわらず、なぜわざわざ条例を改正する必要性があったのか、この点についても明確なご答弁をいただきたいと思います。

以上をもって1回目の質疑とさせていただいて、答弁によりまして再質疑を行いたいと思います。

[答弁: 杉山公一企画部長]

それでは、1番目の1団体選定と、それから公募とどちらが透明性、公正性が保てるのかというご質問でございますが、これについては、当然、公募の方が透明性、公正性ではまさっていると考えております。したがいまして、これがあくまで原則として公募ということでございまして、この1団体選定につきましては、あくまで例外ということで対応させていただいております。

それから、指針につきましては、管財部長の方からご答弁させていただきます。

それから、4番目の、あくまで例外であると言いながら、95施設中47施設もあるのはおかしいではないかということでございますが、これはカウント上はそういうふうになりますけれども、今回95施設のうちの47施設でございますが、この47施設のうち保育クラブが43施設ございます。1つ1つ数えると確かに43なんですけれども、これを保育クラブトータルで数えれば1施設ということでございますので、その辺、ご理解いただきたいと思います。

それから、5番目の、指針のままでできるのに、なぜ条例を変えたのかということにつきましては、これは先順位のご質問にもお答えしましたように、確かに指針のままでも1団体選定というのは可能でございます。ただ、このような公募の原則というものに例外を設けるということで、これは議会の皆様のご理解をいただくべきではないかということで、あえて条例として提案したということで、これは先順位のご質問にもお答えしたとおりでございます。

以上でございます。

[答弁: 中台久之管財部長]

ご質問の3点目、4点目につきまして、管財部の方から答弁させていただきます。

まず、1点目の現行の指針と今回の改正条例との整合性というお話でありますが、法令の制定、改正手続につきましては、まず、条例の制定、改正の議会の議決をいただいた後に規則の制定、改正を行い、その後に指針の運用マニュアルの部分を改正するのが通常の手続であると考えております。

それから2点目の、原則公募で10項目を規定しておりますけれども、その辺について、どう運用されるのかというご質問にお答えをいたします。条例改正の議決をいただいた後に、速やかに指針の改正を行います。このたび提案させていただきました施設については、指定管理者の選定手続は新しい指針に基づいて対応してまいりたいと考えております。

以上でございます。

[質疑: 二回目]

ご答弁ありがとうございます。

まず1つ目、1団体選定を行うことと公募して1者であることはどっちが透明性があるのかということの議論。当然、公募して1者の方が透明性があるということの答弁をいただきました。今さまざまなところで、市民からすれば不透明なところ、また、そういったところには汚職がはびこるのではないか、こういうことで非常に関心を持っているところであります。同じような1団体選定の手法としては、随意契約という契約の仕方があるわけでございますが、例えば随契というのは、入札制度という制度に対して出されたもので、入札制度だと、基本的にコストパフォーマンスでしか評価できないけど、行政が民間の活力を使うためには、もしくは業者を選定する際には、そういったコストパフォーマンスだけではない指標も必要だということで、随意契約という別の選定の仕方があるというふうに認識しています。しかし、一方でこの指定管理者制度というのは、コストパフォーマンスというのは、むしろどちらかというと二の次で、市民の満足度というか、そういったサービスレベルを、行政が直営で行うよりも、さらによりよいものにする。指針の文章で言うと、施設の設置目的が最大限発揮されるということが、まず第一義に目的としてあって、その上で管理経費の縮減が図れればいいなというシステムだというふうに認識しています。つまりは、現行のシステムだけでも最大限市民サービスの目的が発揮される業者を選択できるシステムになっているわけですから、あえてここに対して随意契約のようなシステムをつくる必要性はないのではないかと考えるわけでございます。皆さん今まで議会の中で議論された中でも、例えばこれまで管理委託をしていたりとか、いろいろな委託の方法で携わっていた業者があるからというようなことも、いろいろるるご説明がありましたけど、例えばそういったことが市民の施設の設置目的として必要だということであれば、当然そういった項目を設ければ、そういう業者が選定されるようになっていくはずだと思うんですね。そういうことをしっかりと判断できるような判断基準をつくることが重要なのであって、その業者に必ずしなければいけないというような1団体選定を推し進めていくことこそ、むしろ市民からすれば不透明になるし、どうやって選定されたのかもわからないしといった不信感が募るだけではないかなというふうに私は認識しています。議会の中でも、仮に公募をしたとしても1者しか出てこないということは、随意契約みたいな契約になるから不透明になるということでさんざん議論されてきたのではないでしょうか。このことは、議場だけではなくて委員会にも申し送りになって、委員会でも議論をして、それに対して答弁も行って、そして指針をつくるという経緯で今まで進めてまいりました。にもかかわらず、さらに不透明で、さらに不公正で、不公平である条例構文を新たに入れるというのは、議会に対して説明責任がしっかり果たされない上に、今まで議論してきたことをどういうように反映しているのかということがわかりにくいので、しっかりそういったところを説明していただきたいと思います。

また、この指定管理者制度というのは、条例だけではしっかりと網羅し切れない。さらに規則をつくったり、指針をつくったりしなければシステムとして整備されない。このことは、昨年の2月議会から6月議会、そして9月議会と議論する中で明らかになったことではないでしょうか。こういった議論が議会の中で積み重ねられてきたにもかかわらず、今回また条例改正を行う際に、なぜ指針をつくらないで、こういった議案を上げてくるんですか。しっかりと規則もつくって、指針もつくって、こういう形で行いたいから、条例をこういうふうに変えたい。その上で私たちの判断を仰ぐのが議会としてあるべき姿なのではないかと思います。しかも、こうした今までの積み重ねを軽視して出してきた条例であるように私は感じるわけでございますが、にもかかわらず、実際問題として、この条例が制定されなくても、現状のシステムでも問題なく運営される、こういった状況にもかかわらず、なぜこんな議案を提出してこなければいけなかったんですか。先順位者も、この議案はむしろ取り下げるべきだという発言がありましたけど、はっきり言って、こういう議案は準備不足だし、これまでの議会での議論も全く積み重ねていない、思いつきのように出されてくるような、こういう条例の改正案については、1度差し戻してもらって、もう1回準備をしっかりした上で提案してきた方がいいのではないかと思います。この点についてもご答弁いただきたいと思います。

さらに、指針との関係性ですが、指針は、じゃあいつでき上がるんですか。今、どういう段階になっているんですか。今回条例改正されたら、その特例規定というのはどういうふうになる予定なんですか。特例規定もわからないのに特例を認めてほしいというのは説明不足だと思います。そういった条例改正をすることが議会にもふさわしいというのであれば、特例規定をしっかり示してください。そして、その特例規定のどの規定に、今回挙がった47団体が当てはまるのか、しっかり説明していただきたいと思います。その上でさらに質疑を続けたいと思います。

[答弁: 杉山公一企画部長]

1点目のご質問でございますが、1団体選定を行わずに、公募しながらその施設にふさわしい団体を選ぶのが望ましいのではないかというご質問でございます。1団体選定を行わずに、そういう選定の審査の過程で施設に必要な評価基準を設ける、そういうような設定をすることで適正な管理者が選ばれるということは、確かに理論上は可能でございます。候補者の選定に際しまして、共通事項もございますけれども、評価は施設ごとに異なりますので、その施設がどのような指定管理者を求めているか、そういう評価基準が異なることで、確かにそういうことも可能になってくると思います。しかし、そのウエートづけが極端に特定の事業者に有利なように働くようなものでございますと、公募でありながら、ほかの事業者の参入の意欲をそぐという結果にもなるのではないかと思います。また、その結果、例えば市の外郭団体が選定されれば、それがたとえ公正な審査が行われたとしても、何か不透明感をぬぐえないというような結果になるのではないか、そのようなことを危惧しておるわけでございます。ご質問者のご提案は、市がこの団体しか適した団体がないといった場合でも、もっとふさわしい団体があるかもしれない、その可能性をなくしてしまうのではないかということではないかと思いますけれども、その意味では、私ども、1団体選定というのは非常に特殊な例外であるという認識を持ちまして、ご質問者の言われますような、評価のウエートづけで、よりふさわしい事業者が選ばれる可能性があれば、それは原則にのっとって公募にしていきたいと考えておりますが、ウエートづけというのが非常に難しいということはご理解いただきたいと思います。

それから、これまでの市議会の審議経過を無視しているのではないかというご質問でございますが、これにつきましては、先順位者のご質問にもお答えしましたので、一部重複になりますけれども、公募の原則に例外を設けるということで、指定管理者制度の大きな変更であるということを考えると、やはり具体的な施設の選定手続に入る前に、はっきりとこれは条例で定めておく必要があるのではないか。すなわち、議会でのご審議を経た上で定めるべきではないかという判断をさせていただいたものでございます。

以上でございます。

[答弁: 中台久之管財部長]

指針につきまして、2点の質問についてお答えをいたします。

まず初めに、条例と指針との関係でございますが、今まで指針において定めておりました1団体選定について、その基本的な考え方は変えずに条例のレベルアップをさせてまいりました。先ほど企画部長も答弁いたしましたように、規則は様式、指針は手続を受け持つという役割分担の中で、13条第1項に特例規定を定めることによって、申請を受けずに候補者を選定していくようになるまで改められますので、その改正は必要であると考えております。その意味で、指針は手続の特例が議決を受けた後に定めていくものと考えております。

続きまして、もう1点の、指針は今後どのように変わるのかというふうなお話ですが、改正後の手続条例を受けまして、幾つかの手続について改正が必要になってくるものと考えております。先順位者の答弁でも申し上げましたが、大きく分けまして3点の改正が必要と考えております。1点目としましては、現行の運用指針で、1団体選定については1事業者だけの申請を受け付け、候補者を選定していくこととし、その理由を第1第1項の基本原則のただし書きのイからヌまで掲げておりますので、改正後の13条第1項との整合性を図るため、改正を考えております。2点目といたしまして、1団体選定の特例を適用する場合にありましては、透明性、公平性の観点から、特定の団体を候補者として選定するに際しまして、公募に準じた手順で適正な審査を行い、説明責任を果たしていく必要があるものと考えております。その手続を新たに定める必要があるものと考えております。3点目といたしましては、1団体選定は特定の団体の申請を受けずに、候補者として市が決めていくようになりますことから、相手方の意思の確認のために協議し、同意することが必要とされております。そのために、その手順を新たに定める必要があるものであります。そのほか、現行の運用指針の協定の締結につきましても、定めはありますが、改正後の第6条に協定の締結を規定しましたことから、所要の改正を行ってまいります。

以上でございます。

[質疑: 三回目]

ご答弁ありがとうございます。

まず1つ、企画部長からおっしゃっていただいた公募して判断できるのではないか、そういうのも理論上は成り立つというお話でした。私はかねてから思っていることなんですが、市の運営している、建設する、もしくは設置している施設というのは、それぞれ施設に目的があると思います。いわゆる政策にアウトカムというのがあるように、その施設ごとにそういったアウトカム的な目的がある。それを最大限に発揮するということが、行政として市民に対してやらなければいけないことなんです。それが最大限に発揮できる管理者であれば、市民にとって一番いい。それを判断する基準というのは、しっかり明示すれば、それは歳入の意欲を欠く不透明なものになるということにはなり得ないんじゃないかと思います。我々が業者選定をするときに必要なのは、最大限にそのサービスが成り立つのかどうかであって、1事業の事業者が今まで仮によくやってくれていたとしても、その事業者にするということが重要なのではなくて、その事業者と同等か、その事業者以上の人たちがサービスを行ってもらうことが重要だと思うんですね。であれば、きっちりとしたアウトカムに対する評価基準が設定されれば、それは不透明なものどころか、むしろ1団体選定や随契よりも透明性の高いものになるのではないかというふうに考えます。将来的には、そういった選定の仕方で指定管理者制度というのは進めていくべきではないかなというふうに思います。

それから、議会に対する審議経過の無視だというようなお話、そういう答弁のされ方をされましたが、そういう言い方をするのであれば、審議経過の無視は大きく2つあると思います。1つは、再募集をするというふうに明示したのに、さらに透明性、公正性、公平性がない1団体選定を出してきたということ、これに対しては先順位者にも説明してきた、こういう説明でした。もう1つは、これまで指針をつくると言ってなかなかつくらないで、具体的なものをどんどん出してくるという経緯の中で、条例を出したら、指針をしっかり同時につくって、そして規則もつくって、こういうシステムにしたいんだといった上で新たな具体策を出していくべきではないですか、こういうことを議論してきたかと思います。このことに対しても、私は審議無視ではないかというふうに思うわけでございます。先ほどの管財部長の答弁を聞くと、プロジェクトチームを組んで指針をつくっているというふうに聞いていましたけど、ほとんど何もできていないというのが現状ですか。ここで議論して、またつつかれたから、仕方なく指針に加えたり、新たなものをつくったりするんですか。我々は議場で、ここで議論して、論点を整理して、そこで問題提起しているのだったら、しっかりそれを反映してくださいよ。その場所には出さないで、後で場当たり的に指針をつくる。前回の指針もそうでしたよね。明らかに再募集のところだけ当てはめたような感じで、後づけのような形になっている。そういう議論をしたにもかかわらず、1団体選定のことは大々的に一番最初に載っている。全く審議が反映されていないじゃないですか。そこで明示した1団体選定というのが、条例には書けなかった。抵抗が大きいから書けない。そんな中で指針には載せておいて、のど元過ぎればではないですけど、議会がこの指定管理者制度に対して目が届いていない間に、指針にも載っているんですから条例に出しますよ。今度また議会の目が届かないところで指針をつくる。そこで何かまた指針に明示しておけば、次に行政が、またやりやすいように条例改正を行うんですか。それでは全く議会のチェック機能の無視じゃないですか。そういうところをしっかり反映できるように運営していただきたいと思います。

また、これは条例改正された後、どういう形で特例を規定するんですか。まだ何も議論されていないのに特例規定が必要だと言っているんですか。どういった項目に当てはまるのかもわからないのに、47団体が特例じゃなきゃだめだと言っているんですか。何も明示されないじゃないですか。そういったところをきっちり議論してください。あと3分しかありませんから、この足らない時間で議論できないことは、委員会でしっかりとやっていただけると思いますけど、そういうところまでしっかり詰めた上で指針をつくっていただいて、そして、指針もいつつくるんだ、それに対して議会のチェックが必要だ、議会無視はできないということをさんざん答弁してきたわけですから、どうやって議会に対して説明責任を果たすのか、そういったことまできっちりと議論していただきたいと思います。これは申し送りにしたいと思います。

それから……。

今のところ質疑していないので。

最後に、今現状では、10項目が特例規定だというふうに明示されています。イの個別の法令等において公の施設の管理主体が限定されるとき、これは随契のような1団体選定でもしようがない、やむを得ないと思います。また、1つ飛ばしてハ、手続条例第14条に定められる指定管理者の候補の選定の手続の特例に該当するとき、これも特例にされることはやむを得ないでしょう。しかし、例えば10項目め、ヌの公の施設の指定管理者候補者の選定審査会(以下選定審査会と言う)が特に認めたとき、こんな項目をつくったら、選定審査会が言ったら、何でも特例にできちゃうじゃないですか。選定審査会はどういう基準で特例を見出すんですか。そういうところまではっきりしてもらわないと、条例で許可していて、指針で許可しているから、選定審査会がそう言ったらそうなんだ。だから議会も認めろ、こうやって言うんですか。その基準はどうなっているんですか。例えばホのところに、著しく有利な費用対効果が見込めるとき。価格だけでコストが安ければ、そこに特例として認めちゃうんですか。前提基準だった施設の設置目的が最大限に発揮されるというのは、どういうふうに担保されるんですか。存在する業者を全部見て、それで最大限に発揮されるところがどこか調べた上でやるんですか。公募よりさらに手間をとるし、さらに透明性がないじゃないですか。こういったところもしっかり委員会で議論した上で結論を出していただきたいと思います。

以上で終わります。

ページTOPへ